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瑕疵物件をそのまま賃貸住宅として使えるケース
取引対象になっている不動産の当事者が、予期せぬ物理的・法律的な欠陥がある場合、該当する不動産のことを瑕疵物件と呼びます。
例えば、建築物がある場所の汚染、耐震強度の不足についての発見などは瑕疵になることが多いとされます。
不動産売買契約の締結時に、これらの欠陥が発見できなかった瑕疵が一定の期間内で発見できた際には、購入する側は契約の解除や損害賠償請求ができるようになっています。
しかしながら、賃貸の部屋が瑕疵物件である場合、借りる側に対して欠陥があることをしっかりと説明する必要性がありますし、欠陥があるのにも係らず貸し出しを行う、後からそれが判明するとトラブルの発生もゼロとはいい切れません。
過去に販売や賃貸募集している住宅や建物において、自殺・殺人・事件や事故による死亡・事件・火災などがあるなどはこれらのことについてしっかりと説明をする、借主の了承を得ることが重要ですし、建物や敷地などだけでなく、主変に嫌悪施設や暴力団事務所がある場合も同じことがいえます。
心理的瑕疵物件は賃料を値引きして倉庫や物置として貸し出す場合もある
賃貸住宅として入居者を募集するときには、その住戸で殺人や自殺等の事故が起こっていたときには、入居者に対し告知する必要があります。
ところが倉庫や物置で使っていれば別の話で、告知する必要性がありません。
心理的瑕疵物件で家賃を値引きして募集をするのはイメージが良くないが、空き部屋のままにしておくのはもったいないと考える不動産会社やオーナーは少なくありません。
賃料収入を値引きしてでも得たい場合は、心理的瑕疵物件として告知しないで倉庫や物置で貸し出す方法を選ぶ場合があります。
後で倉庫や物置で利用している人に殺人や自殺等の事故が起こっていたことを知られても、住戸で貸し出したケースと比較するとトラブルに発展する可能性は低いです。
殺人や事故等の事件が発生すると、そのアパートやマンションがテレビのニュース番組が映されたり、写真が新聞に掲載されたりすることがあります。
そういった状態で人目に触れた物件は、多くの人たちに長く記憶に残る可能性が高いです。
ですので心理的瑕疵物件が含まれているアパートやマンションは名前を変えたり、外壁の色合いを変えることが多いです。
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