瑕疵物件の告知義務
瑕疵物件の告知義務
瑕疵物件とは、水漏れを起こして腐ってしまった部分があったり、車をぶつけて門がゆがんでしまっているというような大きな傷があるものから、中の住宅設備等で壊れているところがあるなどの小さなものまで様々な新築時から経年劣化以外に変わった個所がある物件の事を言います。この瑕疵物件は、購入者に対しての告知義務があり、必ず購入者に事前に伝えておく必要があります。
また、屋内で人がなくなっていたり、自殺して亡くなっているような心理的瑕疵物件の場合も必ず告知する義務が発生します。このようなことを隠して売買を成立させた場合、損害賠償請求や売買契約の解除を求められることもありますので注意が必要です。心理的瑕疵物件に時効はありませんので、何年後の契約であろうとも告知義務は発生します。不動産業者の販売資料には、「告知事項あり」とだけ記載されている場合が多いので、気になったときは内容を不動産業者に確認するようにしましょう。
瑕疵物件の売却相場とできるだけ高く売る方法
瑕疵物件にも様々ありますが、一般的に売却価格は20%~30%ダウンすると言われています。残虐な殺人事件が起きた現場は、自殺よりも心理的負担が大きくなりやすいので30%~50%のダウンになることもあります。自殺などがあった物件は生活臭があると購入を躊躇いやすいので、引越しをして家を空にしてから売るのが効果的です。さらに、クリーニング業者を入れて綺麗な状態にしてあると、心理的な負担がかなり軽減できます。
事件が起きた現場でも、5年以上の期間が空いていたら住んでもいいという人も増えてきます。急がずに希望価格で買いたいという人が現れるまでじっくりと待つというスタンスのほうがいいかもしれません。一般的な不動産会社では、瑕疵物件は買い手を見つけるのに時間を要します。少しでも早く売りたいのであれば、訳あり物件を専門に取り扱っている専門の業者に依頼することがおすすめです。専門業者ならば訳あり物件を売却するためのノウハウを持ち合わせているので、高値で買取してもらえる可能性が高いです。
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